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喫煙の害に関しては既に色々なデータが出ており、最近は禁煙の方向へ社会全体も動いています。
喫煙は肺癌を初めとする癌の原因ではっきりしていますし、慢性気管支炎や肺気腫などの呼吸器疾患、心筋梗塞や狭心症などの循環器疾患、脳梗塞などの神経疾患に明らかに良くありません。
また、最近は、喫煙者の方が糖尿病になり易いというデータもあり、
メタボリックシンドロームにならぶ生活習慣病で是正しなければならない項目になっています。
2005年までは禁煙治療は自費による自由診療で行われていましたが、
2006年4月より診療報酬の改定で「ニコチン依存症管理料」が認められ、
2006年6月よりニコチンパッチが保険適応になりました。
2006年10月に日本循環器学会などの9学会が「喫煙がやめられないのはニコチン依存症という病気」と言うことを明確にしました。
禁煙できないのが、本人の意思が弱いという訳ではなく、ニコチンによる中毒症であるという事をはっきりさせたのです。
2008年5月にはバレニクリン(チャンピックスR) が保険適応になり、更に禁煙外来の幅が広がりました。内服薬でしかもニコチンパッチより効果が高いと言われています。
禁煙をしてみたいと思われている皆さん、今がチャンスです。
出来るだけ、苦しい禁断症状なしに禁煙しようではありませんか?
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但し、医療保険の適応には下記の条件があります。
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(1) |
直ちに禁煙しようとしていること。 |
(2) |
タバコ依存症テストによりニコチン依存症と診断されていること。
(禁煙外来アンケートNo.2にあります。) |
(3) |
35歳以上の方については、1日の喫煙本数 × 喫煙の年数 が200以上であること。
(平成28年4月より35歳未満の方にはこの要件がなくなりました) |
(4) |
禁煙治療について説明を受け、禁煙治療を受けることを文書により同意すること。 |
以上の条件を全て満たしている方が保険適応で、これ以外の方は
残念ながら自費で自由診療となります。
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一般的に、ニコチンパッチの場合は8週間、
チャンピックス(内服薬)の場合は12週間で、
5回の診察を受けます。
処方される薬にもよりますが、8~12週間で医療費の3割を自己負担した場合、12,000円〜19,000円の費用です。
慢性疾患のある方などは、上記金額とは別に費用が発生します。
保険による禁煙治療をすでに受けた方は、1年以内に再度保険による禁煙治療を受けることはできません。 |
禁煙治療を保険で受けた人は、禁煙に失敗し再び禁煙治療を受ける場合、2回目は1年以内に自由診療(自費)で受けるか、初回診察日から1年以上経過後に保険適用で受けることとなります。 |
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禁煙外来ではおおよそ下記のような流れで治療が実施されます。
(※
以下は保険治療の一例です。 12週間で5回の受診が必要です。 )
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《初回》 |
初回の問診では、治療法の説明の他、ニコチン依存度、喫煙の状況、禁煙の関心度などがチェックされます。
また、呼気中(吐き出す息)の一酸化炭素濃度の測定、禁煙開始日の決定と「禁煙誓約書」へのサイン、次回診察日の決定を行い、治療のための禁煙補助薬の処方を受けます。
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《2回目》
初回から2週間後
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初回から2週間、4週間、8週間後に再診し、喫煙状況の問診を受けます。
呼気中の一酸化炭素の測定とともに、出現した離脱症状の確認や対処法などのカウンセリングや治療、禁煙補助薬の処方を受けます。 |
《3回目》
初回から4週間後
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《4回目》
初回から8週間後
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《5回目》
初回から12週間後
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4回目の受診から4週間後の再診が最終回。治療終了です。
禁煙に成功していれば、そのまま禁煙を継続するためのコツを理解します。 |
《その後》
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禁煙に成功した患者では、長期間の禁煙をより確実にするために、必要に応じて追加で12週間、禁煙治療を延長することができます。
ただ、この追加の12週間は、自費となります。 |
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